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- ハラスメント防止対策の必要性を感じてはいますが、どこから手をつけていいかわかりません。
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優先順位をつけ、取り組んでいきましょう。
何から始めるかは緊急性のある取組み、優先順位が高い取組みや着手しやすい取組みなど、会社によってそれぞれ違います。
セリスでは現状どのようになっているかを見極め、企業様にとって最善の案を提案させていただいております。
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- ハラスメント防止対策が義務化されたのですが、具体的に何をやれば良いのか分かりません。
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厚生労働省の指針に沿って、企業がやるべき具体的な内容をお伝えします。
相談窓口設置から再発防止対策まで、一連の対応策を提案しています。
また厚生労働省の指針により「努力義務」があります。
以下の項目が「努力している」と判断されます。
〈厚生労働省の指針〉※一部抜粋
- ・パワハラの内容及びパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発をすること
- ・相談窓口を設置し、労働者に周知すること
- ・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
努力義務とは、やらなくても罰則がないから良いというものではありません。「努力すること」が「義務」になっているので、努力が見えないと罰則になります。
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- 昔ながらの社風で、ハラスメント傾向があります。経営者やトップ陣営が耳をかたむけてくれません。どうしたらいいですか?
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社内アンケートの結果分析などを提示し、自社の状況を理解してもらいましょう。
現状の理解を得ることは、ハラスメント防止対策を行うことにとって重要なことです。
またハラスメント発生のリスクや責任、防止対策の重要性等について認識を強めるため、研修を行うことが有効です。
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- 社内に相談窓口がないのですが…
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社内に人事部やハラスメントの相談窓口がない場合は、社外の相談窓口に相談しましょう。
相談機関としては、専門の相談員が面談あるいは電話で相談にのってくれる労働局の総合労働相談コーナーをはじめ、都道府県労働委員会や法テラス、みんなの人権110番、かいけつサポートなどの機関があります。
100名未満の企業の場合は、弊社が契約相談窓口として対応することも可能です。社内相談窓口設置をお考えの場合は、相談窓口研修を行います。
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- 他の人が受けているハラスメント行為に気がついたら?
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見て見ぬふりをせず、上司や人事担当、職場の相談窓口に相談しましょう。
他人ごとではなく、自らにも降りかかってくる可能性もあります。
はやめの対策が社内の雰囲気をよくしたりもします。
オンラインでのご相談も承ります。
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